焼却炉とダイオキシン

焼却炉の設置

無許可では設置できない焼却炉もあります。

焼却炉の設置にあたり、ごみの種類や処理能力に応じて届出や許可の 取得が必要な場合があります。 また届出の不要な焼却炉であっても、法律で定められた構造基準と維持管理が 適用され、構造基準に適合しない焼却炉は使用することができません。 市販されている焼却炉なら大丈夫と思うかもしれませんが、中には構造基準に 適合していないものもありますので注意しましょう。 基準に適合している焼却炉でも、使用方法や管理が不適切な場合は悪臭や煙で 近所に住む方に迷惑を掛けたり、有害物質の発生を招く可能性もありますので、 設置については安易に考えず慎重に検討した上で行いましょう。 特に住宅街ですと、基準に適合している焼却炉で正しい使用法で焼却しても、 少しでも煙や燃える臭いがしただけで周囲を不安がらせることになり、 場合によっては火事と思われ通報されることもあるでしょう。 焼却炉に適用される法律で定められた構造基準には、外気と遮断して 廃棄物を定量ずつ投入できること、空気取入口と煙突の先端を除き外気と 遮断して焼却できること、800℃以上で焼却できること、 空気の通風が十分行われること、 燃焼ガスの温度測定装置が設けられていること、 助燃装置が設けられていること、があります。 外気との遮断は火災の危険さけるためにあり、800℃以上での焼却は ダイオキシンの発生を抑えるためにあります。 維持管理の基準には、煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように 焼却すること、煙突の先端から火炎または基準を超える黒煙は排出されない ように焼却すること、煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること が定められています。